絶対やってはいけない生命保険の受取人変更とは??
生命保険の「被保険者」がお亡くなりになると、契約上の「受取人」に死亡保険金が支払われます。
今日は、その保険金に対する税金の話です。
最も一般的な加入形態は、
①相続税タイプ
(契約者) 夫
(被保険者) 夫
(受取人) 妻
この場合、被保険者である夫が亡くなると受取人である妻に保険金が支払われますが、
その保険金に対する税金は【相続税】です。
【相続税】の場合、基礎控除が3,000万円+法定相続人一人当たり600万円の控除があり、
妻は法定相続分までの財産については非課税、
さらに生命保険金については法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がある
ということで、税金がかかる可能性はかなり低くなっています。
次に
②一時所得タイプ
(契約者) 夫
(被保険者) 妻
(受取人) 夫
このような加入形態をすることがたまにあります。
被保険者である妻が亡くなると、受取人である夫に保険金が支払われますが、
その保険金に対する税金は【一時所得】です。
一時所得は相続税とは別枠で計算され、
課税対象額=(受取保険金ー特別控除50万円)×1/2
税額は上記課税対象額に対して他の所得と合算されて計算されますが、
特別控除が50万円あり、控除後の金額の50%が非課税ということですから、
税金の負担は高くありません。
場合によっては相続税よりも安くなる場合もあ
ります。
そのため、多額の相続税がかかる資産家が利用するのがこの形態です。
そして、あまり例がないのが、次の契約形態です。
③贈与税タイプ
(契約者) 夫
(被保険者) 妻
(受取人) 子
この場合、被保険者である妻が亡くなると、受取人である子に保険金が支払われますが
その保険金に対する税金は【贈与税】です。
贈与税の場合、110万円の控除はありますが、控除後の課税所得に対する税率は
所得税や相続税に比べて高いです。
例えば、保険金500万円を受け取った場合
①相続税 0円
②所得税 受取人の所得によるが、税率は通常の約1/2
③贈与税 53万円
ということで贈与税の負担が高くなるので、あまり例がないわけですが、
最近私が目にしたなかで、意図せずしてこの贈与税がかかる契約形態になってしまったという事例がありました。
それは、相続税対策のために②の一時所得形態で契約していたにもか
かわらず、
途中でお子様に保険金を受け取らせたくなったので、受取人を夫から子へと変更してしまったのです。
保険会社も課税のことには気づかずに変更手続きを受付けてしまいました。
私のアドバイスにより再度受取人を妻に戻したので事なきを得ましたが、
この方の場合、死亡保険金が1億円と高額だったことから、贈与税も数千万円かかることになりかねませんでした。
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