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アンカー 1

1.国の制度を使って、社長が自己破産してもとられない資金を確保する方法とは?

答え:小規模企業共済

中小機構が運営する、経営者のための退職金積立制度。パンフレットに「節税になる」とはっきり書かれている、珍しい制度商品です。

積立金は差押え禁止(これもパンフレットに書かれております)なので、自己破産してもとられない、というわけです。事業主、役員が加入でき、掛金は全額所得控除の対象ですので、節税効果があります。月額7万円まで(年間84万円)掛けられますので、例えば個人の税率が40%の人であれば

84万円×40%=33.6万円   

の節税になります。

84万円払っても33万円税金が浮くということは、実質約50万円で84万円の積立が出来るということになりますね。ちなみに年払いもできますので、年末に駆け込みで節税することも出来ますよ(^^)   

アンカー 2

2.国の制度を使って、利益を100%経費化して積み立てる方法とは?

答え:経営セーフティ共済(倒産防止共済)

中小機構が運営する、セーフティネット制度

得意先が倒産した場合に、売掛金が回収できず連鎖倒産するのを防ぐため、共済掛金の10倍まで緊急融資が受けられる制度ですが、実際には融資ではなく掛金払込みによる節税効果を期待して加入するケースがほとんどです

◇月々20万円まで、累計額で800万円まで掛金を払い込むことができ、その全額が損金計上可能

◇加入期間が12か月を経過すると所定の率で解約払戻金が受けられ(40カ月を経過すると全額)ので、得意先の倒産以外でも必要に応じていつでも資金化可能

◇12か月分の前納もできるので、決算直前の節税にも対応可能

ということで、利益調整のツールとして非常に使い勝手が良いので、「800万円では少なすぎる。枠が増えないかな」という声も多い制度です。

注意点としては

①会社設立(創業)後、13カ月経過しないと加入できない

②部分解約ができず、解約する場合は一括解約となる

③実際に掛金の10倍までの融資を受けると、掛金の返還請求権が消滅する

④解約払戻金は、全額益金として課税対象となる

ということですが、①については初年度から業績が好調で節税したい場合は、一旦早めに決算する、②については契約者貸付けを利用する、等の対応が考えられます。③については融資を受けるかどうか、④については解約のタイミングをよく検討することが必要ですね。

アンカー 3

3.限度一杯になった経営セーフティ共済を、非課税で現金化する方法とは?

答え:①役員保険などを利用する、②不動産を利用する

非常に便利な経営セーフティ共済。800万円の枠が一杯になったら?

解約すればまた再度加入して積立てをし直すことも出来ます。

しかし解約した800万円が課税対象となってしまいますね。そういうときは、ある種類の役員保険(生命保険)や不動産を利用することによって、効果的に益金を相殺する方法があります。詳しくは、ぜひお問合せください!(^^)!

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